はじめに
毎朝、満員電車に揺られる1時間の通勤時間。
これが私の「第2の書斎」です。
東京の満員電車って、独特の匂いがありますよね。
誰かのシャンプーの香りと、疲労の匂いと、少しの殺気。
高校卒業後に長崎から上京してきて数十年経ちますが、あの路面電車のゆったりしたリズムが未だに恋しくなる瞬間でもあります。
さて、2025年12月現在。
今年ももう終わりですが、あなたは今月、どれくらい残業しましたか?
この記事にたどり着いたということは、きっと「働きすぎ」な毎日を送っているのではないでしょうか。
- 「毎月60時間を超える残業をしているのに、給与明細を見ても金額があまり変わっていない気がしてモヤモヤする」
- 「深夜まで働いている自分の時間が、安く買い叩かれているような気がしてならない」
- 「ネットで『残業代が上がる』という記事を見たけれど、難しすぎて自分の会社に当てはまるのか分からない」
もし一つでも当てはまるなら、あなたは今、本来もらえるはずの「数十万円」をドブに捨てているかもしれません。
「月の残業が60時間を超えると深夜残業が割増になる」
これ、都市伝説じゃありません。
本当です。
しかも、ちょっとした小遣い稼ぎレベルの話じゃないんです。
これまでの常識をひっくり返す、
「時給1.75倍」
の世界。
私、普段はフルタイムで働きながら、家では夫の両親と同居し、小4の息子の宿題を見つつ、こうしてライター業もこなしています。
だからこそ、「時間」の価値には人一倍うるさい自負があります。
時間は命です。
その命を切り売りしている残業時間が、不当に安く扱われていいわけがない。
この記事では、労働基準法の無機質な条文を、私たちの生活を守る「武器」へと翻訳します。
単なる計算式の説明ではありません。
なぜ国がこんなルールを作ったのか、企業はどうやってこれを回避しようとするのか、そして私たちはどう立ち回るべきか。
労働基準法改正の経緯から、2025年現在の最新の実務運用、そして未払い請求のテクニックまでを網羅しました。
この記事を読み終わる頃には、あなたは自分の給与明細を「間違い探し」の目で見られるようになり、会社に対して対等な立場でモノが言えるようになるはずです。
深呼吸して、ちょっとシビアな「お金と時間」の話をしましょうか。
結論から言います。
月60時間を超えたあなたの深夜労働は、企業の財布を痛めつける「最強のプラチナタイム」です。
その対価、きっちり回収しましょう。
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第1章「60時間の壁」の向こう側にあるもの

まず、基本のキから。
でも、教科書通りの退屈な説明はしません。
私たちが知るべきは
「なぜ今、ルールが変わったのか」
という背景です。
1. 2023年、日本の労働単価が変わった
時計の針を少し戻します。
2023年4月。
ここで日本の労働市場における「値札」が書き換えられました。
それまで中小企業には許されていた「甘え」が撤廃されたのです。
以前は、中小企業であれば月60時間を超えて残業させても、割増率は一律「25%」で済みました。
「うちは小さい会社だから、そんな高い残業代払えないよ」
「大企業さんとは体力が違うんだから」
という言い訳が、法律的に通用していた時代です。
でも、今は違います。
2025年の現在、会社の規模に関係なく、ルールは一つ。
- 月60時間以内の残業:通常の割増率 25%
- 月60時間を超える残業:ペナルティ割増率 50%
これ、すごくないですか?
スーパーで例えるなら、タイムセールで安くなるんじゃなくて、
「買いすぎると倍額になりますよ」
という逆セール状態。
企業からすれば、
「60時間以上働かせるのはコストパフォーマンスが悪すぎるから、さっさと帰らせよう」
となるはずの仕組みです。
2. 「75%」という数字の衝撃
ここからが本題。
今回のテーマである「深夜残業」との掛け合わせです。
労働基準法の割増率は、パズルのように積み重なっていきます。
ベースとなるのは、「時間外労働(残業)」と「深夜労働(22時〜翌5時)」という2つのピース。
これらが重なると、どうなるか。
これまで(60時間以内)は、「時間外25% + 深夜25% = 50%」でした。
これでも十分高いと思っていましたよね?
しかし、「60時間の壁」を超えた世界では、ベースの時間外割増が50%に跳ね上がります。
そこに深夜割増25%が乗っかる。
時間外50% + 深夜25% = 75%
75%増しです。
基本給が時給2,000円の人なら、時給3,500円。
時給3,000円の人なら、時給5,250円。
これ、ちょっとした専門職やフリーランスの単価並みです。
深夜のオフィスで、眠い目をこすりながらコピー機を動かしているその1時間。
それは、昼間の1.75倍の密度であなたの銀行口座を潤す時間なんです。
3. なぜ国はここまでやるのか?
「働き方改革」なんて綺麗な言葉で片付けられがちですが、もっとドロドロした理由があります。
それは、「健康」と「カネ」のトレードオフです。
月60時間の残業というのは、営業日で均すと「毎日3時間残業」というレベル。
定時が18時なら、毎日21時退社。
通勤時間を考えれば、家に帰って寝るだけの生活です。
息子が「ただいま」を言う時間に私はまだ電車の中、なんてこともザラにあるでしょう。
このラインを超えると、脳や心臓の疾患リスクが急激に高まると言われています。
過労死ライン(月80時間)の手前にある、危険水域の入り口。
国は企業に対して、こう言っているわけです。
「これ以上働かせると人が壊れるリスクがある。それでも働かせたいなら、懲罰的な割増金を払いなさい」
そう、50%(深夜75%)という数字は、あなたへのご褒美であると同時に、企業への「罰金」でもあるのです。
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第2章あなたの給料が「搾取」される瞬間

仕組みはわかりました。
でも、ここで安心してはいけません。
法律は完璧でも、運用するのは人間。
そして、計算するのは「少しでも人件費を抑えたい」企業側の論理です。
ここで、私たちが陥りやすい「落とし穴」を深掘りします。
ここを理解していないと、給与明細を見たときに
「あれ? 思ったより少ない?」
というモヤモヤに襲われます。
1. 「休日」という名のトリック
カレンダーを見てください。
土日が休みの週休2日制だとします。
土曜日に出勤するのと、日曜日に出勤するの。
気分的には「どっちもせっかくの休みが潰れた最悪の日」ですが、給与計算上は
天と地ほどの差
があります。
ここに、「法定休日」と「法定外休日(所定休日)」というややこしい概念が登場します。
- 法定休日(日曜など)
法律で「週に1回は休ませなさい」と決められた聖域。
ここで働くと「35%割増」です。
しかし!
重要なのはここから。
この時間は「月60時間」のカウントに含まれません。 - 法定外休日(土曜など)
会社が「週40時間制」を守るために設定した休み。
ここで働くと、週40時間を超えている限り「時間外労働」扱いになります。
つまり、「月60時間」のカウントに含まれます。
【シミュレーション】
平日ですでに55時間残業しているあなたが、週末に8時間出勤することになりました。
パターンA:日曜(法定休日)に出た場合
55時間(平日)+ 0時間(日曜はノーカウント)= 累積55時間。
→ 60時間の壁は突破せず。
日曜の給料は35%増しで終了。
翌日の平日残業もまだ25%増しのまま。
パターンB:土曜(法定外休日)に出た場合
55時間(平日)+ 8時間(土曜)= 累積63時間。
→ 壁を突破!
最初の5時間は25%増しですが、
残りの3時間は50%増し
になります。
そして、翌週からの平日残業はすべて50%増しスタート。
「日曜に出たほうが休日割増35%でお得じゃん」
と思うのは素人。
長時間残業が続く月に関しては、
「カウントに含まれる土曜出勤」
の方が、結果的に60時間の壁を早く突破させ、その後の単価を跳ね上げさせる起爆剤になるのです。
これ、会社によっては就業規則で「法定休日は日曜日とする」と明記していない場合があります。
その場合、一般的には「週の後ろにある休日(土曜より日曜)」が法定休日とみなされますが、あえて土曜を法定休日にしている会社もあったりします。
自分の会社の「聖域(カウントされない日)」がどこなのか、一度確認しておいた方がいいですよ。
2. 「固定残業代」という魔法の言葉
求人票でよく見かける「固定残業代(みなし残業代)」。
「月45時間分の残業代を含む」みたいなやつですね。
これ、「定額働かせ放題プラン」だと思っていませんか?
多くの会社は、この固定残業代を「通常の割増率(25%)」で計算して設定しています。
もし、あなたの残業が60時間を超えたらどうなるか。
固定残業代でカバーできているのは、あくまで「時間数」と「25%分の割増」だけかもしれません。
60時間を超えた部分については、
「50%との差額(つまりプラス25%分)」
を追加で支払う義務が発生します。
「うちは固定給だから、60時間超えても関係ないよ」
なんて上司が言ったら、心の中で(あ、この人法律知らないんだ、かわいそうに)と思ってください。
そして、そっと記録を残しましょう。
固定残業代制であっても、60時間超の50%(深夜75%)ルールからは逃れられないのです。
3. 「代替休暇」という甘い罠
企業側も必死です。
人件費爆増を防ぐために、「代替休暇」というカードを切ってくることがあります。
これは、
「60時間を超えた分の割増賃金アップ分(プラス25%)を払う代わりに、有給の休みをあげるよ」
という制度。
例えば、60時間を超えて20時間残業した場合。
20時間 × 25% = 5時間分の給料を払う代わりに、5時間の休みを与える、というもの。
「休みが増えるならいいじゃん!」
と思いますよね。
私も、息子の学校行事とかあるし、休みは欲しい。
でも、よく考えてください。
月60時間も残業しているような忙しい職場で、本当に代わりの休みなんて取れるんですか?
この制度の怖いところは、「休みを取らせるフリをして、結局取れずにうやむやになる」リスクです。
法律上、一定期間内に休みが取れなければ、結局お金で支払わなければならないのですが、管理がズボラな会社だと「取らなかったお前が悪い」的な空気で消滅してしまうことも。
「代替休暇制度があるから残業代は増えません」
と言われたら、
「じゃあ、いつ休めますか? 取れなかったら来月の給与で精算ですよね?」
と、にっこり笑って確認しましょう。
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第3章2025年のリアル・シミュレーション

さて、電卓の用意はいいですか?
といっても、複雑な計算は私がやっておきます。
ここでは、具体的な数字を見て「実感」してください。
【モデル設定】
- 都内勤務、中堅社員(私のようなライター兼業ではなく、専業の会社員設定でいきましょう)
- 月給35万円(基本給+役職手当など。交通費や家族手当は除外済み)
- 所定労働時間:160時間
- 時給単価:2,187円(350,000 ÷ 160)
ケース1:繁忙期で月80時間の残業(うち深夜20時間)
いわゆる「過労死ライン」ギリギリの働き方です。
この場合、従来(2023年以前の中小企業)と現在でどれくらい違うのか。
【残業の内訳】
- 60時間までの分:60時間(深夜なしと仮定)
- 60時間超の分:20時間(ここが全部深夜だったと仮定!最悪のデスマーチですね)
【計算】
- 60時間まで(25%割増)
2,187円 × 1.25 × 60時間 = 164,025円 - 60時間超+深夜(75%割増)
2,187円 × 1.75 × 20時間 = 76,545円
合計残業代:240,570円
すごい額ですね。
基本給と合わせたら月収60万円近くになります。
もし、これが「60時間超も25%」「深夜は50%」のままだったら?
計算すると、約218,700円。
差額は約2万2千円。
たかが2万、されど2万。
2万円あれば、ちょっといいランチに10回行けます。
息子の欲しがってるゲームソフトだって2本買えちゃう。
この「差額」は、あなたの命を削った対価の上乗せ分です。
絶対に回収しなければなりません。
ケース2:管理職(課長)の場合
「私は課長だから残業代ゼロ」
これ、本当によくある誤解。
確かに、労基法上の「管理監督者」なら、時間外労働の割増(1.25倍や1.5倍)は出ません。
だから、60時間を超えても、その部分の50%割増は出ないんです。悔しいけれど。
でも、深夜は別腹。
管理監督者であっても、深夜労働(22時〜翌5時)の割増賃金(25%)は支払う義務があります。
もしあなたが課長で、月80時間残業し、そのうち20時間が深夜だったなら。
残業代ゼロではなく、
2,187円 × 0.25 × 20時間 = 10,935円
の深夜手当が出るはずです。
「管理職だから全部込み」と言われていたら、それは違法。
「深夜の分だけはくださいよ、部長」と言ってみる価値はあります。
(まあ、言いにくい空気は痛いほどわかりますけどね……)
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第4章戦うための武器を磨け

知識はつきました。
次は実践です。
会社という巨大な組織に対して、私たち個人はどう立ち回るべきか。
別に裁判を起こそうってわけじゃありません。
ただ、自分の身を守るための「盾」を用意しておこうという話です。
1. 給与明細は「ラブレター」より詳しく読む
給与明細、捨ててませんか?
振込額だけ見てため息ついて終わり、じゃダメです。
今の給与明細は、会社のコンプライアンス意識を映す鏡です。
チェックポイントはここ。
- 「普通残業」と「特定残業(60時間超)」が分かれているか?
多くの給与ソフトでは、60時間超の残業を別項目で計上します。
これが一緒くたになっている場合、計算があやふやになっている可能性があります。 - 割増率の記載はあるか?
備考欄などに「×1.25」「×1.50」といった記載があれば優秀。
「×1.75」が見当たらないのに深夜残業している形跡があれば、総務に問い合わせるチャンスです。
2. 「証拠」は自分の手元に
「今月は60時間超えそうだから、タイムカード切ってから仕事して」
出ました、伝家の宝刀「サービス残業の強要」。
2025年の今でも、こんなことを言う化石みたいな上司は存在します。
これに対抗するには、会社管理以外の「ログ」を持つしかありません。
私がよくやるのは、
- 送信メールの履歴(BCCで自分個人のメアドに送る)
- Googleマップのタイムライン(iPhoneなら位置情報履歴)
- 交通系ICカードの履歴印字
- 家族への「これから帰る」LINE
「◯月◯日、23:15退社」という事実を、客観的に証明できるものを複数持っておくこと。
これがあるだけで、万が一の時に未払い残業代を請求できる確率はグンと上がります。
特にGoogleマップのタイムラインは強力ですよ。
「会社にいた」という動かぬ証拠になりますから。
3. 健康リスクとの向き合い方
お金の話ばかりしてきましたが、最後に一番大事なことを。
月60時間超の残業は、異常です。
いくら75%割増でお金がもらえると言っても、身体を壊したら元も子もありません。
私の周りでも、無理をして体調を崩し、休職したフリーランス仲間や会社員の友人が何人もいます。
治療費で、稼いだ残業代なんて一瞬で消えます。
会社が「50%割増払うの嫌だなあ」と思って、残業時間を減らす努力をしてくれるのが一番の理想。
もし、会社が「金払えばいいんだろ」という態度で、あなたを毎月80時間、100時間と働かせているなら、それは危険信号です。
それは「高給取り」なんじゃなくて、「命の前借り」をしているだけ。
36協定の特別条項があったとしても、「月45時間超は年6回まで」「年720時間以内」という絶対的な上限があります。
これを破っていたら、いくら割増賃金を払っていても違法です。
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第5章2025年以降の労働環境と私たちの未来

この記事を書いている2025年現在、労働市場は大きく変化しています。
建設業や物流業界の「2024年問題」も一巡し、残業規制は全産業のスタンダードとなりました。
1. 罰則規定の強化と企業リスク
月60時間超の割増賃金を支払わないことは、労働基準法第37条違反です。
罰則は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」。
「たかが30万円」と思うかもしれませんが、今の時代、ブラック企業としてSNSで拡散されたり、労働基準監督署から是正勧告を受けて企業名が公表されたりするリスクの方が、企業にとっては致命的です。
特に人手不足が深刻な今、評判の悪い会社には誰も寄り付きません。
まともな経営者なら、割増賃金をケチるリスクの大きさを理解しています。
だからこそ、私たちが声を上げることで、会社が変わる可能性は十分にあるんです。
2. 未払い残業代の「時効」は3年
もし、過去の分も含めて「払われていない!」と気づいたら。
諦めないでください。2020年の民法改正で、残業代請求権の時効は「2年」から「当面3年」に延びました。
2025年12月現在なら、2022年12月以降の分は遡って請求できます。
2023年4月の中小企業適用開始以降の未払いは、まるっと全期間が対象に入ります。
塵も積もれば山となる。
数年分の「50%割増不足分」を計算したら、車一台買える金額になることだってあり得ます。
3. 「プロの相談相手」を持つ
自分一人で会社と戦うのは、正直しんどいです。
私も気が小さいので、上司に面と向かって文句を言うなんて想像しただけで胃が痛くなります。
そんな時は、プロを頼りましょう。
- 労働基準監督署
無料で相談でき、悪質な場合は調査に入ってくれます。 - 弁護士・社労士
交渉のプロです。最近は着手金無料の事務所も増えています。 - 労働条件相談ほっとライン
厚労省の委託事業で、夜間や土日も電話相談できます。
「相談する」というアクションを起こすだけで、心の重荷は半分になります。
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まとめあなたの時間は、誰のもの?
深夜25時。
この記事を書きながら、ふと息子の寝顔を思い出します。
あの子が大きくなって働く頃には、こんな複雑な計算をしなくても、誰もが健康的に働いて、十分な対価を得られる社会になっていればいいな、と本気で思います。
「月の残業が60時間を超えると、深夜残業は75%割増になる」
これは、私たち労働者が勝ち取った権利であり、同時に「そこまで働かせないでくれ」という悲鳴が形になったルールでもあります。
あなたのその1時間は、1.75倍の価値がある。
そのことを知っているだけで、深夜の仕事に対する向き合い方が変わるはずです。
「やらされている残業」から、「高単価で売ってやっている時間」へ。
意識を変えるだけで、少しだけ背筋が伸びる気がしませんか?
健全な企業であれば、この法改正を機に「無駄な残業を減らそう」と動くはずです。
もし、相変わらず長時間労働が続き、給与明細にも変化がないのであれば、一度立ち止まって働き方を考える時期に来ているのかもしれません。
でも、無理は禁物。
稼いだお金を使うための健康と、家族と過ごす時間があってこその人生ですから。
さて、そろそろ私もPCを閉じて、明日の満員電車に備えて寝ることにします。
お互い、適度にサボりつつ、権利はしっかり主張して、しぶとく生き抜いていきましょうね。
それでは、おやすみなさい。
